古いX線装置の所有者様

そのX線装置は大丈夫ですか?

製造後30年以上経過した古いX線装置には、PCBが基準の0.5mg/kg(=ppm)を超えた濃度で汚染されているものがありま
低濃度PCB廃棄物の処分期間は、PCB特措法において令和9年(2027年)3月31日で終了します
それまでに施設内の医療設備を総点検し、該当するX線装置がないか確認してください

PCBの処分でお困りでしたら

このようなお悩みございませんか?
  • どこに相談していいのかわからない
  • X線装置にPCBが含まれているか知りたい
  • 処分期間が終わる前に何とかしたい
  • X線装置の撤去や処分も一緒にしたい
  • 処分費用がどのくらいか知りたい

ご安心ください!

PCBの処分ならお任せ下さい!

ノーマネットが解決します!

  • 事前調査から処分までワンストップ体制
  • X線装置の搬出やPCBの撤去作業も即対応
  • 行政への届出書類を作成から提出まで代行
  • ご相談や御見積りは無料
  • 作業前ならいつでもキャンセルOK
  • 日程調整も柔軟に対応
  • 医療機器とPCBを取扱う許可を取得済み
PCBの事ならノーマネットが解決します。

お気軽にお問い合わせください。048-793-6627受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ

PCB処分の流れ

お問合せ
電話、メール、LINE等にてお問い合わせを頂き、現地調査の日程を調整します。
現地調査
現地を訪問し対象機器を調査し当該X線装置の内容を確認します。
分析調査
X線管球、変圧器、コンデンサの分析をします。
※分析費用、サンプル採取費用、コンデンサ除去費用は事前に御見積りします。
PCB処分の御見積り
分析後にPCBの含有が確認できたものは処分費用の御見積りをします。同時に、行政への保管届を作成し提出します。
契約
お見積金額に問題がなければ契約を締結して、回収の日程を調整します。
PCBの処分
予定していた日程に訪問し、漏洩などないか確認し当該機器を回収して、無害化処理施設へ搬入します。
PCB廃棄物の回収
処分完了の届出
処分終了後、マニフェスト伝票が返却されたら、処分終了届を作成し行政に提出します。

お疲れさまでした!

以上がPCBを処分するまでの流れでした。

お気を付けください!

PCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制

PCBに汚染されている廃電気機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)については、PCB特措法に基づき届出、保管するとともに、定められた期限までに処分を行わなければなりません。

保管及び処分の状況の届出

PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関して都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)に届け出なければなりません。
なお、都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)は、毎年度、事業者から提出された上記保管等の届出書について、PCB廃棄物の保管及び処分の状祝を一般に公表することとなっています。

届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。


処分期間内の委託等

事業者は、処分期間内に、PCB廃棄物を自ら処分するか、若しくは処分を他人に委託しなければなりません。
なお、環境大臣又は都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)は、事業者が上記期間内の処分に違反した場合には、その事業者に対し、期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。

高濃度PCB廃棄物については、改善命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。


譲渡し及び譲受けの制限

何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはいけません。

これに違反すると、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。


PCB廃棄物の適正な保管

PCB廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従わなければなりません。同基準には飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止などが定められており、基準に適合していない場合、都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)は保管事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。

  • 保管場所の周辺に囲いが設けられていること
  • 見やすい箇所に特別管理産業廃棄物の保管場所である旨などを表示した掲示板が設けられていること
  • PCB廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止のための措置が講じられていること
  • 保管場所にネズミが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
  • PCB廃棄物に他の物が混入する恐れのないように仕切りを設ける等必要な措置が講じられていること
  • PCBの揮発防止及びPCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置が講じられていること
  • PCB廃棄物の腐食の防止のために必要な措置が講じられていること

この改善命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。