医療廃棄物とは
医療関係機関等で医療行為に伴って排出される廃棄物の通称であり、感染性廃棄物と非感染性廃棄物から構成されています。ノーマネットではこれらすべての医療廃棄物を処理することが可能であり、少量のスポットから定期回収まで対応しております。
感染性廃棄物とは
医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物と定義され、廃棄物処理法上の区分では「感染性廃棄物」と言い、「特別管理廃棄物」に区分されます。これらはその種類によって、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物に分類されます。注射針、シリンジや血液の付着したガーゼ、手袋、紙おむつ等の感染性のものや感染の恐れのあるものは感染性産業廃棄物として焼却処分したのちに、管理型の最終処理施設にて埋め立て処理されます
また、医療関係機関等以外から発生した同様の性質を持つ廃棄物は、法令上の「感染性廃棄物」ではありませんが、感染性廃棄物に準ずる取扱いが求められます。
医療関係機関等
- 病院
- 診療所
- 衛生検査所
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- その他環境省令で定めるもの
- 助産院
- 獣医療法第 2 条第 2 項に規定する診療施設
- 国又は地方公共団体の試験研究機関
- 大学及びその附属試験研究機関
- 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
非感染性廃棄物とは
非感染性の産業廃棄物には、一定の条件をクリアし感染性のものと分別されている、点滴パック・ボトルやアンプル・バイアルビンなどから滅菌済みの鋼製小物や医療機器などがあります。キチンと分別すれば資源として再利用(リサイクル)することが可能な場合もございます。
回収方法
非感染性廃棄物は、感染性の恐れのないものですから医療廃棄物専用容器(メディカルペール)や冷蔵冷凍車での回収は必要ありません。ビニール袋を使用したりコンテナー車で回収することも可能になります。
医療とリサイクル
リサイクルで実現する医療と環境の調和
特に、鋼製小物や医療機器はそのままの形で再使用(リユース)することが可能です。但し、薬事法の関係上から、高度管理医療機器はメーカーの事前通知が必要であり、承認が得られない医療機器は国内での二次流通は出来ません。しかし、海外でのニーズは日本以上にあり、弊社にも海外からの問合せが多く、仕入れのため弊社展示場へお越しいただく海外のお客様も多数いらしゃいます。このような形で、環境に配慮した処理、リサイクルを推進することで医療と環境の調和に繋がって行きます。